キャッシング・消費者金融用語解説

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用語 解説
実質年利 「年金利回り法」で計算した実質金利を年単位のパーセンテージで表示した金利のこと。
法定金利(上限金利) 出資法では、実質年利29.2%(うるう年は29.28%)。 利息制限法では、100万円以上は年15%、10万円以上 100万円未満は年18%、10万円未満は年20%。
優遇金利 取引履歴のある優良顧客に対して提示する一般貸出金利より低い金利。
与信 信用を供与すること。つまりは顧客にどれだけ融資可能か判断すること。
元金(元本) 消費者金融では借りた金額を指す。これに利息を加えたものが返済金額(債権)になる。
元金均等返済 元金を返済回数で除した金額に、毎月の発生した利息を加えた額を毎回の返済金額とする方式。
元利均等返済 毎月の返済額を、初回から最終回まで一定にした返済方式。
ノンバンク 預金等を受け入れないで与信業を営む会社をいう。信販会社、リース会社、クレジットカード会社、消費者金融専業会社などがある。
CD(キャッシュディスペンサー) 現金自動貸出機。ATM(エーティエム)と違い、引出しのみ可能で、返済はできない機械。
ATM(エーティーエム) 現金自動貸出返済両用機。CD(キャッシュディスペンサー)と違い、引出しも返済もできる機械。
利息制限法 罰則のないお金を借りる際の"民法上の金利水準の上限などを定めてある法律。銀行系の消費者金融はここの金利を守っている場合が多い。
出資法 刑事罰もある出資の受入れ、預り金や金利等の取締りなど定めてある法律。ここで実質上の上限金利29.2%が明記してある。
貸金業規制法 貸金業を行う者は事前に登録することの義務付けや契約書、領収書の発行、取り立て行為の規制など各種業務内容などについての法律。
多重債務者 返済能力を超えて、複数の業者から借金をしている債務者。
個人破産 個人に対し裁判所が、本人あるいは債権者の申し立てによって破産宣告をすること。本人が申し立てした場合を自己破産といい、第三者が申し立てた場合を強制破産と言う。
特定調停 自己破産せずに借金解決-特定調停-
遅延損害金 支払期限に遅延した場合に課す、ペナルティとしての違約割増金利。
契約手数料 消費者金融業者が利率以外に徴収する契約締結のための費用。
金融庁 内閣府の外局の1つで金融行政を司る国の機関。消費者金融も含め、銀行・保険・証券各社がこの省庁の管轄下におかれている。金融庁HP
レンダースエクスチェンジ 貸金業などの同業者が共同で運用する個人信用情報調査をする機関。
消費者金融連絡会 消費者金融業界大手の運営する情報提供などをおこなう団体。消費者金融連絡会HP
全国貸金業協会連合会 地域に開設している会員貸金業者と利用する消費者、事業者と金融庁を結ぶ社団法人。全国貸金業協会連合会HP
回収代行業者 債権者に代わって、延滞債権や不良債権を回収する業者。
トイチ 違法な悪質貸金業者の総称。10日で1割金利のトイチという説と、貸金登録で「都(1)」トイチで登録されている悪徳業者が多いことからという説がある。
紹介屋 「借金を一本化」などをうたい、多重債務者を他店に紹介し仲介手数料を騙し取る悪質商法。実際にはヤミ金に名簿が売られるだけで紹介はされない。
買取屋 商品を現金で買い取るからと、多重債務者にクレジットカードで買い物をさせ利益をむさぼる悪質商法。実際には売り逃げの場合が多い。
整理屋 弁護士などを名乗り、債務整理などをするため「整理手付金」等の名目で現金等を騙し取る悪質商法。実際には債権の整理はしない。
闇金(ヤミキン) 出資法上の法定金利をはるかに超える金利を要求する悪質商法。



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